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消防団活動にご協力くださる事業所に対して新たに表示証を交付し、協力事業所の
社会貢献を住民に広くお知らせします。これにより、消防団と事業所との
連携・協力体制や地域の消防・防災体制の充実強化を目指します


   この制度は,村上市の消防団に対して協力していると認められる事業所等(以下「消防団協力事業所」という。)に対し、地域における社会貢献の証として,表示証及び認定証(以下「表示証等」という。)を交付する制度です。

  消防団協力事業所として認定された事業所等は,交付された表示証等を社屋等に掲示することができるほか,自社のホームページなどで公表することができます。

会社勤めをしている消防団員の割合が多くなってきている中、従業員が消防団に入団しやすい環境を作り、消防団員となった従業員が消防団活動をしやすい環境づくりをしていただいている事業所、または、事業所が所有する防災力の提供等の協力をしていただいている事業所に対し、その証として交付する消防団協力事業所表示証です。

>>認定事業所の一覧はこちらです   >>制度に関するQ&Aはこちら

村上市消防団協力事業所表示制度実施要綱、申請様式
 (PDF版 / WORD版 )

 <認定基準>
 事業所等が消防関係法令に重大な違反がなく,次の基準に適合していることが必要です。
 (1) 従業員が消防団員として3人以上入団している事業所等であること。
   
 ※3人以上の団員がいなくても(2)以降に該当していれば申請できます。
 (2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
 (3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等であること。


表示証交付式が行われました。


村上市では平成21年4月1日に消防団協力事業所表示制度を開始し、37事業所が消防団協力事業所として認定されました。
そして、このたび、事業所の方々をお招きし、消防団協力事業所表示証交付式を開催しました。
消防団活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
今後も、引き続き消防団活動にご協力をいただけますようお願い申し上げます。


村上市消防団協力事業所表示制度に関するQ&A
  • Q どのような事業所等が対象になりますか?
  • A 村上市内に所在する事業所等で認定基準に適合していることが必要です。
  • Q 申請するときの事業所等の単位は?
  • A 事業所等ごとに申請していただきます。また,市内に複数の営業所等を有する事業所等については,一つの事業所等(以下「合同事業所等」という。)として申請することができます。
  • Q 申請はどこにすればよいのでしょうか?
  • A 村上市役所総務課、もしくは各支所地域振興課に申請していただくことになりますが,事前に十分な打ち合わせを行っていただきますようお願いいたします。
>>その他のQ&Aはこちら


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※ 申請や認定基準などの詳しい内容については,下記にお問い合わせ又はご相談ください。

  村上市総務課防災係 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
  TEL 0254-53-2111(内線316) FAX 0254-53-3840(代表)
  もしくは、各支所地域振興課総務防災係
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村上市総務課防災係 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
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