| ● 主な決定事項 (平成19年1月21日第6回任意協議会) | ||
| 第6回村上市岩船郡6市町村合併任意協議会(平成19年1月21日開催)において、決定された主な項目についてお知らせします。 ◎合併の期日について 合併の期日は、平成20年4月1日とする。 ◎議会議員の定数及び任期の取扱いについて 法定上限定数30人で設置選挙を行い、選挙区制は採用しない。 ◎農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 1 在任特例の取扱いについて @選挙委員 ・在任特例を適用する。 ・任期は、合併の日から平成20年7月の全国農業委員統一選挙までとする。 A選挙委員数 互選により30人とする。 B選任委員 在任特例の適用はない。 2 合併後の委員定数について @選挙委員 30人とする。 A選任委員 8人とする。 (農業協同組合2人、農業共済組合1人、土地改良区1人、議会推薦4人) 3 選挙区について @選挙区の設置 旧市町村ごとに設置する。ただし、粟島浦村については、村上市と同一選挙区とする。 A定数の配分 農業委員会等に関する法律第10条の2第3項の考え方により「おおむね選挙人の数に比例して」委員数を配分する。 ◎地域自治組織等の取扱いについて 市町村の合併の特例等に関する法律第22条に定める「地域審議会」を設置することとし、次のとおり協議する。 地域審議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関とし、合併関係市町村にそれぞれ置くものとし、地域審議会の委員の定数、任期及び任免その他必要な事項は別紙のとおりとする。 なお、この審議会は、設置の日にかかわらず、別に定める「合併市町村基本計画」の計画期間をもって廃止する。 ◎新市の名称について 新市の名称は、「村上市」とする。 ◎慣行の取扱いについて (1)新市の市章は、合併の日までに、公募により定めるものとする。 (2)市民憲章は、市制の周年記念式典に合わせて新しい基本理念で定めるものとする。 (3)市花、市木、市鳥、市歌などについては、市制の周年記念式典に合わせてそれぞれ定めるものとする。 (4)現行名誉市町村民は、その功績をふまえ、新市に引き継ぐものとする。 (5)現行の各種宣言は廃止し、新市において新たに宣言の制定について検討する。 |