○村上市職員定数条例
平成20年4月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、市長、議会、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関等、農業委員会及び水道企業の事務部局に常時勤務する職員(市長、副市長、教育長及び県費による職員並びに臨時の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長事務部局の職員 600人
(2) 議会事務部局の職員 5人
(3) 監査委員事務部局の職員 4人
(4) 選挙管理委員会事務部局の職員 4人
(5) 教育委員会事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関等の職員 110人
(6) 農業委員会事務部局の職員 10人
(7) 消防部局の職員 145人
(8) 水道企業の事務部局の職員 25人
(定数外の職員)
第3条 派遣職員及び休職職員は、前条の定数外とする。
2 派遣職員が派遣を解除されたとき又は休職職員が復職を命ぜられた場合で定数に欠員がなかったときは、欠員を生ずるまでその職員を定数外とすることができる。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第47号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。