○村上市臨時職員に関する規則
平成20年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)第20条に規定する臨時の職員(以下「臨時職員」という。)の勤務時間、給与その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(雇用)
第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得て臨時職員を雇用することができる。
(1) 一般職員の退職又は休職、育児休業、出産休暇若しくは病気休暇等により、特に事務処理に支障があるとき。
(2) 法令等又は選挙事務等により臨時に事務が発生し、又は増大するため必要なとき。
(3) 簡易な業務で一般職員で処理するよりも臨時職員で処理したほうが効率的なとき。
(4) 災害その他重大な事故により事務を緊急に処理する必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(勤務時間等)
第3条 臨時職員の勤務時間は、1週38時間45分未満かつ4週間で155時間未満とし、勤務日及び勤務時間の割り振りは、業務実態に応じて主管課長が定める。
(雇用期間)
第4条 臨時職員の雇用期間は、雇用の日の属する会計年度の範囲内で必要と認める期間とする。ただし、任用期間満了後更に引き続き必要があると認めるときは、雇用期間を更新することができる。
(雇用の手続)
第5条 所属長は、臨時職員の雇用又は雇用期間を更新するときは、臨時職員雇用申請書(様式第1号)又は臨時職員雇用伺簿(様式第4号)により総務課長と協議の上、決裁を得なければならない。
2 前項の場合において、当該雇用開始の15日前までに申請するものとする。ただし、総務課長が認めたときは、この限りでない。
3 臨時職員の雇用は、雇用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(解雇予告)
第6条 臨時職員は、前条の通知書に記載された雇用期間(雇用期間を更新された臨時職員にあっては、更新後の雇用期間)の満了する日をもって、失職するものとする。
2 市長は、臨時職員を解雇するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により解雇予定日の少なくとも30日前に本人あてに解雇予告通知書(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、同法第21条の規定により、解雇の予告を必要としないときは、解雇予告通知書の交付はしないものとする。
(賃金)
第7条 賃金は、日給又は時間給とし、毎年度予算の範囲内で定める。
2 賃金の額は、勤務時間、勤務環境その他勤務条件を考慮して、市長が別に定める。
(通勤費相当賃金)
第8条 通勤費相当賃金は、通勤距離が片道2キロメートル以上の者で、交通機関又は交通用具を利用するものに支給する。
2 通勤費相当賃金の額及び支給基準は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(時間外割増賃金)
第9条 時間外割増賃金は、第3条に規定する勤務時間等で割り振られた勤務時間以外に勤務をすることを命ぜられた場合で、割り振られた勤務時間を超えて勤務した時間について支給する。
(1) 勤務日で、かつ、割り振られた勤務時間を超えて勤務した時間と第3条に規定する勤務時間とを合算した時間が7時間45分を超えない場合 勤務1時間当たり賃金の額の100分の100
(2) 勤務日で、かつ、割り振られた勤務時間を超えて勤務した時間と第3条に規定する勤務時間とを合算した時間が7時間45分を超える場合 勤務1時間当たり賃金の額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合100分の150)
(3) 勤務日以外に勤務することを命ぜられた場合 勤務1時間当たりの賃金の額の100分の135(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合100分の160)
(年次休暇)
第10条 2月以上継続雇用する臨時職員で、1週当たりの勤務時間が30時間以上又は5日以上のものには、雇用期間1月につき1日を年次休暇として付与する。
2 継続雇用する期間が6月を超える場合は、合計で10日を付与する。
3 前2項に定めるもの以外の臨時職員の年次休暇は、別に定める。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位として受けることができる。
5 第1項に定める年次休暇は、翌月に限り繰り越すことができる。ただし、主管課長がやむを得ないと認めたときは、2月に限り繰り越すことができる。
6 年次有給休暇の届出及び承認は、一般職員の例による。
(旅費)
第11条 臨時職員が、任命権者の命令により出張したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、一般職の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日規則第33号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第45号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

臨時職員雇用申請書

伺年月日

年  月  日

副市長

総務課

課長

課長補佐

人事係長

財政課

課長

課長補佐

財務係長

主管課

課名

教育長

課長

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり臨時 人夫・筆耕・保育士・調理員・用務員・(   )を雇用したいのでお伺いします。                 新規・継続

住所

被雇用者氏名・性別

生年月日

最終学歴

雇用日前6月間の雇用状況

 

年  月  日

 

月〜  月        課

月〜  月        課

月〜  月        課

世帯主名

雇用目的

雇用期間(A)

雇用期間中の賃金の概算

賃金関係予算状況

賃金日額(B)

(A)×(B)

事業コード(6桁)

 

 

年  月  日から

年  月  日まで

 

 

予算配当額(D)

負担行為済額(E)

予算残額(D)−(E)

 

 

 

継続雇用の有無

賃金日額が、規定額と異なる場合は、その理由

(理由)

有(    年  月  日まで)  無

被雇用者の諸保険関係

勤務時間

一般雇用保険加入の有無

健保・厚生年金加入の有無

午前  時  分から午後  時  分(  時間  分)週  日

   被保険者番号

  有(           )  無

   基礎年金番号

  有(           )  無

「被雇用者の諸保険関係」欄は、被雇用者に確認の上必ず記入のこと。

保険関係適用区分

出勤簿

雇用通知

雇用台帳

日雇保険

日雇健

一般健

一般失

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第5条関係)

年  月  日  

雇用通知書

          様

村上市長            

  あなたを地方公務員法第17条による非常勤職員として、下記により採用します。

 1 雇用期間

 2 従事する職務の内容

 3 勤務場所

 4 勤務時間     週    時間

    (1) 始業・終業の時刻

 

    (2) 変形労働時間制

 5 休日

 

 6 休暇  年次有給休暇

 7 賃金 (1) 賃金額        円

 

       (2) 所定時間外割増賃金率

       (3) 賃金締切日

       (4) 賃金支払日

       (5) 賃金の支払方法

       (6) 賃金からの控除

 8 退職 (1) 退職日

       (2) 自己都合退職の手続

       (3) 解雇

 9 その他 (1) 社会保険の加入

       (2) 雇用保険の適用

       (3) その他

様式第3号(第6条関係)

年  月  日  

 

解雇予告通知書

 

 

            様

村上市長            

 

 

  あなたは、                のため、    年  月  日付けをもって解雇となりますから予告します。

様式第4号(第5条関係)

        年度      月

臨時職員雇用伺簿

課名(                )

雇用目的(                )

総務課

財政課

 

課長

課長補佐

人事係長

課長

課長補佐

財務係長

 

 

 

 

 

 

課長

課長補佐

係長

 

伺日

氏名

生年月日

住所

勤務時間・勤務場所

雇用期間

日数(A)

賃金日額(B)

(A)×(B)

予算残額