○村上市職員等の私有車公務使用規程
平成20年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市職員等が私有車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 私有車 職員等が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(3) 公有車 村上市が所有する道路運送車両法第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(私有車の公務使用の範囲)
第3条 職員等は、公有車を使用できない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、市長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、私有車を公務のための旅行に使用することができる。
(1) 一般の交通機関の運行状態が悪いとき。
(2) 多量の書類、機器材その他物品を運搬するとき。
(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため、一般の交通機関の利用が不便なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急かつやむを得ない事情があるとき。
2 前項の場合における自動車の使用区域は、県内とする。ただし、総務部総務課長が必要と認めたときはこの限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、二輪車の使用区域は、市内とする。
(登録)
第4条 公務のための旅行に私有車を使用しようとする職員等は、あらかじめ私有車公務使用登録届出書(別記様式)により、所属長を経由し市長に登録の届出をして承認を得なければならない。登録後において私有車の登録内容に変更が生じたときも、同様とする。
2 前項の届出に当たっては、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 職員等が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用期間中でないこと。
(2) 自動車損害賠償責任保険のほかに、職員等の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円以上で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
3 登録台帳の管理は、所属長が行う。
(使用の手続)
第5条 前条の登録をした職員等は、登録済みの私有車を公務のため旅行に使用しようとするときは、その旨を旅行命令簿に記載し、旅行命令権者に申し出て許可を受けなければならない。
2 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 使用しようとする私有車と同一車種の運転経験が、1年に満たない職員等の市外旅行のとき。
(2) 職員等が自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月経過しないとき。
(職員等の責務等)
第6条 職員等は、私有車を公務のための旅行に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 旅行命令権者の旅行命令及び法令の規定を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。
2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第7条 職員等は、私有車を公務のための旅行に使用することにより、交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。
2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 職員等は、私有車を公務のための旅行に使用する許可を受け、使用した場合において、自己の故意又は重大な過失なくして交通事故によって相手方(搭乗者を含む。)の損害を賠償する責任が生じたときは、次の各号に掲げる負担区分に応じ当該各号に定めるところにより損害を賠償する。
(1) 職員等 自動車損害賠償責任保険等によって支払われる保険等の金額を限度とする額
(2) 市長 損害賠償額から前号の保険等の金額を控除した額
2 職員等は、私有車を公務のための旅行に使用する許可を受け、使用した場合において、自己の故意又は重大な過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべきものが存在しないときは、市長がその損害を補償するものとする。
(損害補償の求償)
第9条 職員等が
第3条第1項の規定による承認を受けて使用した私有車のなした不法行為について、市が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を補償した場合において当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償するものとする。
(旅費の支給)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市職員等の私有車公務使用規程(平成10年村上市規程第7号)、私有車の公務使用に関する条例(昭和57年荒川町条例第11号)、私有車の公務使用に関する条例施行規則(昭和57年荒川町規則第6号)、マイカー通勤管理規程(平成元年神林村訓令第4号)、マイカー(私有車)公務上使用規程(平成元年神林村訓令第5号)、私有車の公務使用に関する条例(昭和59年朝日村条例第2号)、私有車の公務使用に関する規則(昭和59年朝日村規則第1号)、山北町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和61年山北町条例第22号)又は山北町職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和61年山北町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年7月4日訓令第50号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の村上市職員等の私有車公務使用規程は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
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