○村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2の規定に基づき、非常勤の特別職の職員(議会議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法並びに法第207条による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬は、別表のとおりとする。
第3条 その報酬が年額又は月額で定められている非常勤の職員が、新たに選挙され、選任され、任命され、又は委嘱された場合は、それぞれ就任した日から報酬を支給する。
2 前項の特別職の職員が、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その職を離れた日まで報酬を支給する。
3 その報酬が日額で、又は勤務1回につき定められている非常勤の職員には、その勤務した日数又は回数に応じて報酬を支給する。
4 この条例に規定する報酬は、常勤の一般職の職員が非常勤の職員になっているときは、支給しない。
(日割り等による報酬額の算定)
第4条 その報酬が年額で定められている特別職の職員が、その職に就任した日が当該年度の4月に属さない場合又はその職を離れた日が当該年度の3月に属さない場合は、当該年度の報酬額は、月割りによって計算する。ただし、その職に就任した日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その月分の報酬額は、日割りによって計算する。
2 その報酬が月額で定められている特別職の職員が、その職に就任した日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、当該月の報酬額は、日割りによって計算する。
3 第1項の規定による月割計算の方法は、別表に定める年額報酬額に在職月数を乗じて得た額を12で除するものとし、第1項ただし書又は前項の規定による日割計算の方法は、同表に定める年額報酬額を12で除して得た額又は月額報酬額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとする。これらの場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(報酬の支給方法)
第5条 報酬の支給日は、次に定めるところによる。
(1) 年額で定められている報酬は、当該年度の3月において市長が定める日とする。ただし、必要に応じて分割支給をすることができる。
(2) 月額で定められている報酬は、一般職の職員の例による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(3) 日額で、又は勤務1回につき定められている報酬は、当該職務の執行日以後の日とする。
2 報酬の支給方法については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(支給の特例)
第6条 非常勤の職員が長期にわたり休業をすることとなり、前条の規定により難いときは、減額支給することができる。
(費用弁償)
第7条 非常勤の職員が、委員会等に出席するとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する非常勤の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の村上市非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和31年村上市条例第79号)、荒川町非常勤特別職の職員等の報酬等に関する条例(昭和36年荒川町条例第14号)、荒川町教育委員会委員の報酬及び費用弁償額支給条例(昭和35年荒川町条例第19号)、神林村非常勤特別職等(議会議員を除く。)の報酬費用弁償額支給条例(昭和30年神林村条例第13号)、朝日村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費に関する条例(昭和31年朝日村条例第79号)、朝日村各種予防接種非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和46年朝日村条例第23号)若しくは山北町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年山北町条例第5号)又は解散前の岩船地域広域事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年岩船地域広域事務組合条例第9号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき、又は弁償すべき理由を生じた特別職の職員の報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
3 合併前の村上市嘱託員規則(昭和62年村上市規則第5号)に規定する嘱託員、行政事務施設条例(昭和38年荒川町条例第14号)に規定する区長、神林村役場行政組織規則(昭和30年神林村規則第1号)に規定する事務嘱託員、朝日村嘱託員に関する規則(平成8年朝日村規則第10号)に規定する嘱託員又は山北町集落嘱託員に関する規則(平成3年山北町規則第16号)に規定する集落嘱託員の報酬額については、当分の間、なお合併等前の条例の例による。
附 則(平成20年10月1日条例第265号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。
附 則(平成21年3月27日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表非常勤の嘱託員等の部休日急患診療所の款の改正規定については、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までにおける区嘱託員の報酬額は、改正後の村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)に定める報酬額が、合併前の村上市の非常勤特別職職員の給与に関する条例(昭和31年村上市条例第79号)、荒川町非常勤特別職の職員等の報酬等に関する条例(昭和36年荒川町条例第14号)、神林村非常勤特別職等(議会議員を除く。)の報酬費用弁償額支給条例(昭和30年神林村条例第13号)、朝日村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費に関する条例(昭和31年朝日村条例第79号)又は山北町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年山北町条例第5号)に定める報酬額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額について、別に定める額を、改正後の条例に規定する報酬額に加えて支給する。
附 則(平成23年3月28日条例第4号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)
職名
区分
報酬額
監査委員
識見委員
月額
72,800円
議員たる委員
月額
45,500円
教育委員会
委員長
月額
58,000円
委員
月額
37,600円
農業委員会
会長
月額
70,000円
会長職務代理者
月額
42,500円
部会長
月額
41,500円
委員
月額
39,400円
選挙管理委員会
委員長
月額
30,100円
委員
月額
25,100円
選挙長
1回
10,600円
選挙立会人
1回
8,800円
投票管理者
1回
投票日 12,300円
1回
投票日以外の日 6,300円
投票立会人
1回
投票日 10,500円
1回
投票日以外の日 6,300円
期日前投票管理者
1回
投票日 11,200円
1回
投票日以外の日 6,300円
期日前投票立会人
1回
投票日 9,600円
1回
投票日以外の日 6,300円
開票管理者
1回
10,600円
開票立会人
1回
8,800円
固定資産評価審査委員会
委員長
日額
6,500円
委員
日額
6,300円
介護認定審査会
会長
日額
13,500円
合議体の長
日額
13,000円
医師、歯科医師である委員
日額
13,000円
医師、歯科医師以外の委員
日額
9,500円
障害程度区分認定審査会
障害者介護給付費等支給審査会
会長
日額
13,500円
合議体の長
日額
13,000円
医師である委員
日額
13,000円
医師以外の委員
日額
9,500円
老人ホーム入所判定委員会
医師である委員
日額
13,500円
医師以外の委員
日額
6,300円
その他の委員会、審議会、協議会、会議及びこれに準ずる組織
日額
6,500円
委員
日額
6,300円
非常勤の嘱託員等
区嘱託員
年額
120,000円
1世帯につき 1,200円
産業医
年額
120,000円
保健衛生嘱託医師
1回
19,000円
老人ホーム嘱託医師
月額
76,000円
精神障害者通所授産施設顧問医師
1回
19,000円
生活保護法一般の嘱託医師
月額
16,000円
生活保護法精神科の嘱託医師
月額
14,000円
保育園医師
内科医師
1回
1園につき 19,000円
年額
園児定員数1人につき 200円
歯科医師
1回
1園につき 19,000円
年額
園児定員数1人につき 200円
学校医師
内科医師
年額
学校割1校につき 90,000円
年額
児童生徒1人につき 200円
歯科医師
年額
学校割1校につき 60,000円
年額
児童生徒1人につき 200円
耳鼻科医師
年額
学校割1校につき 70,000円
年額
児童生徒1人につき 200円
眼科医師
年額
学校割1校につき 70,000円
年額
児童生徒1人につき 200円
学校薬剤師
年額
学校割1校につき 50,000円
急患診療所
医療管理者
年額
80,000円
巡回診療所
管理者
年額
20,000円
消費生活相談員
月額
144,100円
交通安全指導員
隊長
月額
28,000円
指導員
月額
26,000円
交通安全専門指導員
月額
144,100円
語学指導員
月額
予算の範囲内で市長が定める額
教育支援センター
主任指導員
月額
156,100円
指導員
月額
144,100円
ことばとこころの相談室
療育指導員
月額
144,100円
中央公民館長
月額
183,200円
地区公民館長
月額
23,900円
公民館分館長
月額
23,900円
老人福祉センター
センター長
月額
183,200円
家庭児童相談室
家庭相談員
月額
144,100円
学童保育・児童館
主任指導員
月額
149,100円
指導員
月額
144,100円
介護支援専門員
月額
183,200円
介護認定調査専門員
月額
183,200円
デイサービスセンター
センター長
月額
183,200円
生活相談員
月額
183,200円
保健指導員
月額
185,300円
青少年健全育成センター
主任指導員
月額
156,100円
指導員
月額
144,100円
育成委員
1回
2,000円
社会教育指導員
月額
98,100円
勤労青少年ホーム
館長
月額
183,200円
体育指導員
1回
2,000円
縁むすび推進員
月額
185,300円
収納推進員
月額
144,100円
みどりの里調理師
月額
280,000円
その他の調査員、嘱託員及びこれに準ずる者
日額
6,300円
備考
1 別表中、非常勤の嘱託員等に規定する「保健衛生嘱託医師」及び「交通安全指導員」の勤務1回につき1,000円を支給する。ただし、村上市が「保健衛生嘱託医師」の勤務に交通手段を用意した場合は、これを支給しない。
2 別表中「その他の調査員、嘱託員及びこれに準ずる者」は、村上市の定める条例及び規則に規定するものに限る。
3 別表中、非常勤の嘱託員等に規定する「区嘱託員」が担当する区、町内又は集落(以下「区等」という。)のほかに他の区等の区嘱託員を兼ねる場合の報酬額は、兼ねる区等に係る年額120,000円に相当する額は支給しない。