○村上市職員等の旅費に関する条例
平成20年4月1日
条例第55号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第20条)
第3章 外国旅行の旅費(第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島がある領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務箇所を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」というときは、市町村のある地域(都の特別区のある地域にあって特別区のある全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」というときは、市内全地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張したときは、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)になったとき(当該退職等に伴う旅行を必要としないときを除く。)は、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡したときは、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員は、市長又は当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行したときは、当該職員に対し旅費を支給する。
5 職員以外の者は、本市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行したときは、その者に対し旅費を支給する。
6 第1項、第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者は、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)し、又は死亡した場合において当該旅行のため支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者は、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかったときは概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときは、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができないときで、かつ、予算上旅費の支出が可能であるときに限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認めるときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができないときは、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがないときは、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たり定額、旅客運賃又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。
2 日額旅費は、第17条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行したときの旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費計算上の旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
(年度経過等に伴う旅費の計算)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要があるときは、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があったときは、直ちに当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書並びに必要な添付書類の種類及び様式は、別に定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、当該乗車に要する旅客運賃及び急行料金の額とする。
2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当するときに支給する。
(1) 片道100キロメートル以上の旅行で急行列車及び特別急行列車を利用したときは、当該急行料金及び特別急行料金
(2) 片道50キロメートル以上の旅行で急行列車を利用したときは、当該急行料金
(3) 前2号に該当しない場合で、公務上の必要その他やむを得ない事情により、特別急行列車又は普通急行列車を利用したときは、当該特別急行料金又は急行料金
(船賃)
第13条 船賃は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び急行料金の額とする。
(1) 運賃の等級を設けない船舶による旅行のときは、その乗船に要する運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行のときは、下級の運賃
(3) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行のときは、3等の運賃
(4) 運賃の等級を4階級以上に区分する船舶による旅行のときは、下位から2位の運賃
(5) 公務上の必要その他やむを得ない事情により急行料金を徴する船舶を利用したときは、当該急行料金
(航空賃)
第14条 航空賃は、特に急を要する用務又は他の交通機関を利用しない経済的かつ合理的な理由がある場合であらかじめ市長の承認を受けたときは、現に支払った旅客運賃の額とする。
(車賃)
第15条 車賃(職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合を含む。)の額は、庁用自動車又は庁用自動車以外の自動車を利用して出張する場合で交通費の支払を要しないときを除くほか、陸路旅行の路程に応じ、1キロメートルにつき25円とする。
2 定期バス路線のある地域においてバスにより旅行したときは、その乗車に要した実費額を車賃に代えて支給する。
3 車賃は、陸路旅行の全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 片道200キロメートル以上の県外の地域に旅行したときは、第1項の規定にかかわらず、滞在1日について1,000円とする。ただし、庁用自動車又は庁用自動車以外の自動車を利用したときを除く。
5 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前3項の車賃では旅行の実費を支弁することができないときは、その実費額によることができる。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たり1万1,000円とする。
(日額旅費)
第17条 日額旅費は、職員が研修、講習又は訓練その他これらに類する目的のため出張する場合において第6条に掲げる普通旅費に代え、定額をもって支給するものとし、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内の旅費)
第18条 在勤地内における旅行については、市長が別に定める旅費を支給する。
(退職者等の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日に至る地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡したときに支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位による。この場合において、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
第21条 外国旅行の旅費は、国家公務員である一般職の職員の5級相当の外国旅行の旅費の例に準じて支給する。ただし、当該旅行の性質上、正規の旅費を支給することが適当でないと市長が認めたときは、減額して支給することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第22条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したときその他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したときは、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難であるときは、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の村上市職員等の旅費に関する条例(昭和29年村上市条例第29号)、荒川町の職員旅費に関する条例(昭和57年荒川町条例第10号)、神林村職員等の旅費に関する条例(昭和39年神林村条例第12号)、朝日村職員等の旅費に関する条例(昭和30年朝日村条例第25号)若しくは山北町職員の旅費に関する条例(昭和48年山北町条例第17号)又は解散前の岩船地域広域事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和53年岩船地域広域事務組合条例第4号)の規定による。
附 則(平成21年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の村上市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。