○村上市附属機関設置条例
平成20年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第202条の3の規定に基づき、執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置及び担任する事務に関し、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(附属機関)
第2条 本市が設置する附属機関の名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、執行機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第3号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 名称 | 担任する事務 |
市長 | 村上市観光・地場産業振興審議会 | 観光及び地場産業の振興に関する調整その他その実施に関し、市長の諮問に応じ、必要と認めた事項を審議する。 |
村上市企業誘致委員会 | 誘致する企業に関し、市長の諮問に応じ、又は企業の誘致について必要と認めた事項を建議する。 | |
村上市住居表示審議会 | 住居表示に関し、市長の諮問に応ずる。 |