○村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年4月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2の規定に基づき、非常勤の特別職の職員(議会議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法並びに法第207条による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬は、別表のとおりとする。

第3条 その報酬が年額又は月額で定められている非常勤の職員が、新たに選挙され、選任され、任命され、又は委嘱された場合は、それぞれ就任した日から報酬を支給する。

2 前項の特別職の職員が、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その職を離れた日まで報酬を支給する。

3 その報酬が日額で、又は勤務1回につき定められている非常勤の職員には、その勤務した日数又は回数に応じて報酬を支給する。

4 この条例に規定する報酬は、常勤の一般職の職員が非常勤の職員になっているときは、支給しない。

(日割り等による報酬額の算定)

第4条 その報酬が年額で定められている特別職の職員が、その職に就任した日が当該年度の4月に属さない場合又はその職を離れた日が当該年度の3月に属さない場合は、当該年度の報酬額は、月割りによって計算する。ただし、その職に就任した日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その月分の報酬額は、日割りによって計算する。

2 その報酬が月額で定められている特別職の職員が、その職に就任した日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、当該月の報酬額は、日割りによって計算する。

3 第1項の規定による月割計算の方法は、別表に定める年額報酬額に在職月数を乗じて得た額を12で除するものとし、第1項ただし書又は前項の規定による日割計算の方法は、同表に定める年額報酬額を12で除して得た額又は月額報酬額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとする。これらの場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給方法)

第5条 報酬の支給日は、次に定めるところによる。

(1) 年額で定められている報酬は、当該年度の3月において市長が定める日とする。ただし、必要に応じて分割支給をすることができる。

(2) 月額で定められている報酬は、一般職の職員の例による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(3) 日額で、又は勤務1回につき定められている報酬は、当該職務の執行日以後の日とする。

2 報酬の支給方法については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(支給の特例)

第6条 非常勤の職員が長期にわたり休業をすることとなり、前条の規定により難いときは、減額支給することができる。

(費用弁償)

第7条 非常勤の職員が、委員会等に出席するとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する非常勤の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の村上市非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和31年村上市条例第79号)、荒川町非常勤特別職の職員等の報酬等に関する条例(昭和36年荒川町条例第14号)、荒川町教育委員会委員の報酬及び費用弁償額支給条例(昭和35年荒川町条例第19号)、神林村非常勤特別職等(議会議員を除く。)の報酬費用弁償額支給条例(昭和30年神林村条例第13号)、朝日村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費に関する条例(昭和31年朝日村条例第79号)、朝日村各種予防接種非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和46年朝日村条例第23号)若しくは山北町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年山北町条例第5号)又は解散前の岩船地域広域事務組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年岩船地域広域事務組合条例第9号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき、又は弁償すべき理由を生じた特別職の職員の報酬又は費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。

3 合併前の村上市嘱託員規則(昭和62年村上市規則第5号)に規定する嘱託員、行政事務施設条例(昭和38年荒川町条例第14号)に規定する区長、神林村役場行政組織規則(昭和30年神林村規則第1号)に規定する事務嘱託員、朝日村嘱託員に関する規則(平成8年朝日村規則第10号)に規定する嘱託員又は山北町集落嘱託員に関する規則(平成3年山北町規則第16号)に規定する集落嘱託員の報酬額については、当分の間、なお合併等前の条例の例による。

附 則(平成20年10月1日条例第265号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から適用する。

附 則(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表非常勤の嘱託員等の部休日急患診療所の款の改正規定については、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までにおける区嘱託員の報酬額は、改正後の村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)に定める報酬額が、合併前の村上市の非常勤特別職職員の給与に関する条例(昭和31年村上市条例第79号)、荒川町非常勤特別職の職員等の報酬等に関する条例(昭和36年荒川町条例第14号)、神林村非常勤特別職等(議会議員を除く。)の報酬費用弁償額支給条例(昭和30年神林村条例第13号)、朝日村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費に関する条例(昭和31年朝日村条例第79号)又は山北町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年山北町条例第5号)に定める報酬額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額について、別に定める額を、改正後の条例に規定する報酬額に加えて支給する。

附 則(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成23年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年12月20日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会の部委員長の項を削る改正規定は、この条例施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

附 則(平成27年12月21日条例第62号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、この条例による改正後の村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月3日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表非常勤の嘱託員等の部集落支援員の項を加える改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、この条例による改正後の別表農業委員会の部の規定は適用せず、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月19日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職名

区分

報酬額

監査委員

識見委員

月額

72,800円

議員たる委員

月額

45,500円

教育委員会

委員

月額

37,600円

農業委員会

農業委員

会長

月額

70,000円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

会長職務代理者

月額

42,500円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

部会長

月額

41,500円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

委員

月額

39,400円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

委員長

月額

40,000円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

副委員長

月額

37,000円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

委員

月額

35,000円

年額

240,000円以内で、市長が別に定める額

選挙管理委員会

委員長

月額

30,100円

委員

月額

25,100円

選挙長

1回

10,600円

選挙立会人

1回

8,800円

投票管理者

1回

投票日 12,300円

1回

投票日以外の日 6,300円

投票立会人

1回

投票日 10,500円

1回

投票日以外の日 6,300円

期日前投票管理者

1回

投票日 11,200円

1回

投票日以外の日 6,300円

期日前投票立会人

1回

投票日 9,600円

1回

投票日以外の日 6,300円

開票管理者

1回

10,600円

開票立会人

1回

8,800円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,500円

委員

日額

6,300円

介護認定審査会

会長

日額

13,500円

合議体の長

日額

13,000円

医師、歯科医師である委員

日額

13,000円

医師、歯科医師以外の委員

日額

9,500円

障害者介護給付費等支給審査会

会長

日額

13,500円

合議体の長

日額

13,000円

医師である委員

日額

13,000円

医師以外の委員

日額

9,500円

老人ホーム入所判定委員会

医師である委員

日額

13,500円

医師以外の委員

日額

6,300円

その他の委員会、審議会、協議会、会議及びこれに準ずる組織

日額

6,500円

委員

日額

6,300円

非常勤の嘱託員等

区嘱託員

年額

120,000円

1世帯につき 1,200円

産業医

年額

120,000円

保健衛生嘱託医師

1回

19,000円

老人ホーム嘱託医師

月額

76,000円

生活保護法一般の嘱託医師

月額

16,000円

生活保護法精神科の嘱託医師

月額

14,000円

保育園医師

内科医師

年額

1園につき 90,000円

年額

園児1人につき 200円

歯科医師

年額

1園につき 60,000円

年額

園児1人につき 200円

学校医師

内科医師

年額

学校割1校につき 90,000円

年額

児童生徒1人につき 200円

歯科医師

年額

学校割1校につき 60,000円

年額

児童生徒1人につき 200円

耳鼻科医師

年額

学校割1校につき 70,000円

年額

児童生徒1人につき 200円

眼科医師

年額

学校割1校につき 70,000円

年額

児童生徒1人につき 200円

学校薬剤師

年額

学校割1校につき 50,000円

急患診療所

医療管理者

年額

80,000円

巡回診療所

管理者

年額

20,000円

消費生活相談員

月額

144,100円

交通安全指導員

隊長

月額

28,000円

指導員

月額

26,000円

交通安全専門指導員

月額

144,100円

語学指導員

月額

予算の範囲内で市長が定める額

教育支援センター

主任指導員

月額

156,100円

指導員

月額

144,100円

ことばとこころの相談室

主任療育指導員

月額

195,200円

療育指導員

月額

183,200円

理科教育センター

専任所員

月額

156,100円

中央公民館長

月額

183,200円

地区公民館長

月額

23,900円

家庭児童相談室

家庭相談員

月額

183,200円

学童保育・児童館

主任指導員

月額

149,100円

指導員

月額

144,100円

精神保健福祉士

月額

250,000円

言語聴覚士

月額

250,000円

介護支援専門員

月額

183,200円

介護認定調査専門員

月額

183,200円

保健指導員

月額

185,300円

青少年健全育成センター

主任指導員

月額

156,100円

指導員

月額

144,100円

育成委員

1回

2,000円

社会教育指導員

月額

144,100円

スポーツ推進委員

1回

2,000円

収納推進員

月額

144,100円

鳥獣被害対策実施隊員

1回

3,000円

地域おこし協力隊員

月額

183,200円

集落支援員

月額

183,200円

蒲萄スキー場

安全統括管理者

年額

120,000円

1回

輸送安全確保業務の日 6,300円

その他の調査員、嘱託員及びこれに準ずる者

日額

6,300円

備考

1 別表中、非常勤の嘱託員等に規定する「保健衛生嘱託医師」及び「交通安全指導員」の勤務1回につき1,000円を支給する。ただし、村上市が「保健衛生嘱託医師」の勤務に交通手段を用意した場合は、これを支給しない。

2 別表中「その他の調査員、嘱託員及びこれに準ずる者」は、村上市の定める条例及び規則に規定するものに限る。

3 別表中、非常勤の嘱託員等に規定する「区嘱託員」が担当する区、町内又は集落(以下「区等」という。)のほかに他の区等の区嘱託員を兼ねる場合の報酬額は、兼ねる区等に係る年額120,000円に相当する額は支給しない。

村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年4月1日 条例第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年4月1日 条例第46号
平成20年10月1日 条例第265号
平成21年3月27日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第4号
平成23年12月26日 条例第47号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年6月21日 条例第23号
平成24年12月20日 条例第36号
平成25年6月27日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年12月21日 条例第62号
平成28年12月19日 条例第47号
平成29年3月21日 条例第6号
平成29年7月3日 条例第17号
平成30年3月19日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第43号