○村上市人権教育・啓発推進計画策定委員会条例

平成25年10月1日

条例第49号

(設置)

第1条 村上市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)の円滑な策定を図るため、村上市人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、推進計画の策定に係る次の事項について調査及び審議する。

(1) 推進計画の立案及び調整に関すること。

(2) その他推進計画の策定に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係する各種団体に属する者

(2) 教育関係者

(3) 地域住民の代表

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(村上市附属機関設置条例の一部改正)

2 村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に村上市附属機関設置条例の規定により設置されている村上市人権教育・啓発推進計画策定委員会は、この条例の規定により設置された附属機関とみなす。

4 この条例の施行の際、現に村上市人権教育・啓発推進計画策定委員会の委員の職にある者は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。

村上市人権教育・啓発推進計画策定委員会条例

平成25年10月1日 条例第49号

(平成25年10月1日施行)